IT業界の方必見?委任契約と請負契約の違い
プログラミング学習公開日 : 2020年02月23日 | [更新日] 2023年10月01日
企業として、またはフリーランスとしてIT業界で働くにあたって、「業務委託」という言葉をよく耳にします。
文字通り、業務を委託して作業してもらうことにほかなりませんが、仕事としてお互いが進めるためには契約が必要になります。よくある例が、大手のSIerからパートナーである開発会社に開発作業を依頼するというようなパターンで、SIerと開発会社との間で業務委託契約を結び、その契約条件で開発を行うのです。
ところで、業務委託契約について自分は正しく説明できる!という方はどれくらいいらっしゃいますでしょうか?
本記事では、これまで業務委託契約をしたことがない、業務委託契約をもう一度よく理解しておきたい、といった方のために、業務委託契約についてできるだけわかりやすく説明していきます。
目次
業務委託契約とは?
まずはじめに、「業務委託」という言葉が指す契約について説明していきます。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、自社では対応できない業務や、その業務分野で実績のある企業に委託したほうが効率よく完了させられるといった場合に、外部の企業・フリーランスに委託する契約のことです。
実務上よく使われる言葉なのですが、法律としてどこに定義されているのかと調べてみると、業務委託契約という定義はどこにもないことがわかります。
「じゃあ業務委託契約って何なのさ?」という疑問にお答えすると、答えは民法にあります。業務委託するときに使用される契約は、民法上の「請負契約」「委任(準委任)契約」にあたります。「業務委託契約」という言葉はこの2つの契約をまとめた俗称なのです。
民法にはもう一つ、企業から業務を依頼されてその成果から報酬を得るものとして「雇用契約」という定義があります。
雇用契約は、一般的な就職をイメージしてもらえればわかりやすいと思いますが、企業に属した人は労働者となり、残業時間の規制や賃金の規制などについて労働関係法令によって保護されます。
業務委託契約が雇用契約と異なる最大のポイントは、「労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されない」という点です。
業務委託契約の場合は労働者ではなく個人事業主のような自営業と同じ扱いになるため、発注側は残業手当の支払いや最低賃金の保証をする必要がないのです。
なお、業務委託契約か雇用契約かの区別は、契約書の名称ではなく働き方がどちらに属するかという基準で判断されます。「業務委託契約書」という名前の契約書で契約が交わされていても、実態が労働者と変わらない働き方をしていた場合、雇用契約として扱われます。
ここからは、業務委託契約書において「請負契約」と「委任(準委任)契約」の違いについて、実際の例をみながら解説していきます。
委任契約書の例
引用元:一般社団法人 ソフトウェア協会 政策・ガイドライン等
「情報システム・モデル取引・契約書<追補版>」
上記引用元サイトにガイドラインとして掲載されている「モデル取引1<パッケージソフト+カスタマイズモデル>」のパターン2)として、要件定義やシステム要件定義の支援作業が「準委任契約」として記載されています。
プロセスA~B:業務要件定義支援(準委任)/システム要件定義支援(準委任)
本モデルケースの主契約はシステム全体に関して記載されており、PDFの先頭ページにあります。その中でプロセスAとBは「準委任契約」と明示し、プロセス別の細かな作業内容や成果物などを後ろにつけている形式の契約書となっています。
請負契約書の例
引用元:一般社団法人 ソフトウェア協会 政策・ガイドライン等
同じく、「モデル取引1<パッケージソフト+カスタマイズモデル>」のパターン2)において、ソフトウェア設計製作や構築の工程が「請負契約」として明示されています。
プロセスD:ソフトウェア設計製作(請負)
こちらもPDF契約書全体の構成は先ほど説明したものと同じです。
業務委託契約書に印紙って必要?
業務委託契約書は、契約内容によって課税文書に該当します。課税文書は印紙税を納める必要がありますので、印紙の貼付が必要になります。
では、業務委託契約書で印紙が必要になるのはどのような場合なのでしょうか?
業務委託契約のうち、請負契約に関する契約書として取り交わされるものは、印紙が必要な契約書になります。請負契約書は基本的に第2号文書に該当するのですが、契約期間が3ヶ月以内のものについては第7号文書に該当します。
税額(印紙の額面)については、国税庁のNo.7102 請負に関する契約書またはNo.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書までに書かれています。
委任契約として交わされる契約書は不課税文書に該当しますので、印紙の貼り付けは不要です。
請負と委任の違い
業務委託契約は請負契約と委任契約をまとめた俗称であると説明しましたが、ここではそれぞれの契約の違いに関して詳しく説明していきます。
(準)委任契約とは
委任契約については、民法では第六百四十三条の
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる
という条文を始めとして、第六百五十六条までに渡って記載されています。ポイントとしては、委任契約で求められるのは「行為をすること」であり、成果物に対する責任については言及されていないところにあります。
では、委任契約と準委任契約とでは何が違うのでしょうか?
民法第六百五十六条によると「法律行為でない事務の委託について準用する」と記述されています。
通常の委任契約は法律行為を取り扱うのに対し、準委任契約では法律行為でない事務処理などを取り扱う部分が違いになります。
つまり、IT現場における設計や開発業務に関しては、ほぼほぼ「準委任契約」となると理解してよいでしょう。
請負契約とは
請負契約については、民法では第六百三十二条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
と記載されています。
つまり、受託者となる方は、仕事を完成して結果を出すことによって報酬を得ることができるのです。
また、その成果物に対する責任についても続く第六百三十四条以降に記載されています。
成果物に瑕疵が発覚した場合、委託者から修正を求められることはもちろん、場合によっては賠償に発展するケースがあることを理解しておく必要があります。
委任契約と請負契約の大きな違いは責任
(準)委任契約は、先ほど説明いたしましたが、平たく言うと「作業時間あたり○○円」といったように、労働期間によって報酬が決定される仕組みです。受託した期間において発注側の期待に沿うレベルで作業ができていれば、その期間中に完成したかどうかによらず、報酬を得ることができます。
逆に請負契約は「仕事を完成させること」が義務付けられます。極端な話、クライアントに納品し検収してもらえない限り、原則として報酬をもらうことはできないのです。
その間どれだけ時間をかけようが、人をかけようが、その管理も含めて受託者側に任されているので、作業に対する責任もかなり重くなります。さらに、納品物にミスが発覚した場合は、契約不適合とされ、修正対応や場合によっては賠償を求められるといった責任があります。
少し別の話になってしまいますが、指示系統については委任契約でも請負契約のどちらにおいても、発注側が受注側に直接細い作業指示をすることはできません。
ここまで説明した内容から委任契約と請負契約の違いをまとめると以下の表のようになります。
(準)委任契約 | 請負契約 | |
---|---|---|
完成責任 | なし | あり |
契約不適合(瑕疵)担保責任 | なし | あり |
発注者側の指揮命令権 | なし | なし |
収入印紙 | 不要 | 必要 |
成果納入型と役務提供型とは
ここまでの説明からシンプルに考えると、請負契約は仕事の成果を納入する契約で、委任契約は作業の遂行を提供する契約、ととらえても良さそうなのですが、必ずしもそのような対応関係にならないケースがあります。
その違いを理解していただくため、ここでは成果納入型・役務提供型という見方について解説していきます。
成果納入型とは
成果納入型は、開発業務などにおいて受注側が発注側へ業務委託契約によって決められた納期に間に合うよう、成果が完成・納入されることを目的にしています。
代表的な成果納入型の業務は、ソフトウェアの開発、システム構築、Webサイト制作などが挙げられます。これらの業務は、完成したシステムやWebサイトを納入するので、成果納入型ととらえることができます。
請負と一緒では?と思われるかもしれませんが、成果納入型の業務でも委任契約の意味合いを持つものがあるのです。
例を挙げると、要件定義書を成果物とする場合があてはまります。受注側はシステムが実現すべきクライアントの要件を完全に把握しているわけではないため、発注側と一緒に作業しないで成果物を完成させることができません。
そのような作業について完成していないことを理由に瑕疵責任を問われてしまうと、受注側にとっては不利な契約となってしまうので、期間中の業務を提供した委任契約であると判断されるのです。
あくまで「成果を納入する」ことに対する定義であるため、その業務が「仕事の完成への責任」を負うか負わないかによって「委任」に該当するケースがあることにご注意ください。
役務提供型とは
役務提供型は、受注者が業務の遂行(役務)を提供することを目的にしています。成果物に対する定義ではなく、単純に業務を提供することを指しているので、役務提供型と呼ばれます。
代表的な役務提供型の業務は、ソフトウェアの保守、システム運用などが挙げられます。これらの業務は、成果物は結果報告に近く、実作業としてはソフトウェアやシステムが業務委託契約によって決められた期間、稼働することを提供するので、役務提供型ととらえることができまます。
ここでも、それは委任と一緒では?と思われるかもしれませんが、役務提供型の業務にも請負契約の意味合いを持つものがあるのです。
先程の成果納入型のケースと同様に、どちらに属するかは契約ごとに「仕事の完成を納入する」ことが定められているかによって判断すべきです。
成果納入型と役務提供型の違い
成果納入型と役務提供型の違いは、請負と委任の関係にひも付いて区別されるものではありません。
先ほどと同じように表にまとめてみると、以下のようになります。
成果納入型 | 役務提供型 | |
---|---|---|
契約の性質 | 請負/委任のどちらもあり | 請負/委任のどちらもあり |
納期 | あり | なし |
終了時の対応 | 成果の納入 | 結果の報告 |
業務委託契約を交わすにあたっては、成果納入型か役務提供型かの違いではなく、請負と委任のどちらの性質の契約になるのかを正しく把握することが重要になります。
それによって、負う責任の重さも変わりますし、印紙税の有無にも影響してくるので、判断がつかない場合は、企業内の専門の部門に相談したり、法律事務所など外部のエキスパートに相談することをオススメします!
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